THE 相続 弁護士 東京 DIARIES

The 相続 弁護士 東京 Diaries

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ただし行政書士ができるのは、あくまでも書類の収集や作成だけのため、相続人どうしで争いがない場合に限られます。

経験がなければ通り一辺倒の解決法しか思いつかず、下手を打てば依頼人の「損失に気づかない」というケースも考えられます。「経験に勝るものはない」まさに、その通りなのです。

例えば同じ行政書士だからといって、法人業務が専門の行政書士に相続手続きの依頼をしても、経験不足で手続きはうまく進みません。

以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。

さらに、通常、遺産分割であれば、遺産分割協議がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらずに審判を行うことになった段階、遺留分であれば、交渉がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらず訴訟を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形でまとまった費用が発生することがほとんどですが、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。

このように、遺産相続は弁護士だけではできない業務もあるのです。たまに、司法書士の資格や税理士の資格など、さまざま資格を持ったスーパー弁護士もいらっしゃいますが、そんな方は一握り。どんな案件にも対応できるように、他の職種の人々ときちんと連携のとれている弁護士事務所を選ぶ必要があるといえます。

相続財産の範囲を確定する必要があります。被相続人が自身の財産について生前からご家族と話し合われていたり、遺言書を作成していた場合は相続財産の範囲を把握することは比較的容易ですが、そのような事情がなかった場合は被相続人がどれくらい財産を持っていたかを全て把握することには困難が伴います。

このような弁護士は、知識が豊富でも相続人どうしで意見を調整したり、相手方と交渉したりすることが苦手な人もいます。

弁護士に任せることで、相手と直接やりとりしなくて済むので、精神的なストレスからも解放されるでしょう。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

依頼者の遠縁の叔母がなくなり、依頼者が相続人(代襲相続)となったものの、他の相続人から相続放棄を求められているとのことでした。ご本人は高齢で遺産分割協議への対応は難しいとの判断で、福祉の方を通じて相談があり、本件を受任しました。

民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

ただ、譲り合いといっても、単にこちらの要求を我慢して譲歩するという意味ではありません。

弁護士に遺産相続問題を依頼するのは、遺産分割をめぐる争いを解決することが最も大きな目的です。 相続 弁護士 東京

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